裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第二十七条の二 # 非常災害時における呼出しをしない措置

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判所は、前条第一項本文の規定にかかわらず第二十六条第三項の規定により選定された裁判員候補者のうち、著しく異常かつ激甚な非常災害により、郵便物の配達 若しくは取集が極めて困難である地域 又は交通が途絶し 若しくは遮断された地域に住所を有する者については、前条第一項の規定による呼出しをしないことができる。