裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第二十九条 # 裁判員候補者の出頭義務、旅費等

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

呼出しを受けた裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日に出頭しなければならない。

2項

裁判所の呼出しに応じて裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者には、最高裁判所規則で定めるところにより、旅費、日当 及び宿泊料を支給する。

3項

地方裁判所は、裁判所の呼出しに応じて裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者については、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。


ただし第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった裁判員候補者については、この限りでない。