裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第二十二条 # 裁判員候補者予定者名簿の送付

@ 施行日 : 令和八年七月二十四日 ( 2026年 7月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十七号

1項

市町村の選挙管理委員会は、第二十条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに裁判員候補者予定者名簿を当該通知をした地方裁判所送付しなければならない。