裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第二十八条 # 裁判員候補者の追加呼出し

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判所は、裁判員等選任手続において裁判員 及び必要な員数の補充裁判員を選任するために必要があると認めるときは、追加して必要な員数の裁判員候補者を呼び出すことができる。

2項

第二十六条第三項 及び第四項第二十七条第一項ただし書 及び第二項から第六項まで 並びに前条の規定は、前項の場合に準用する。


この場合において、

第二十六条第三項
前項の規定により定められた員数」とあるのは、
「裁判所が必要と認めた員数」と

読み替えるものとする。