裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第二十六条 # 呼び出すべき裁判員候補者の選定

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

対象事件につき第一回の公判期日が定まったときは、裁判所は、必要な員数の補充裁判員を置く決定 又は補充裁判員を置かない決定をしなければならない。

2項

裁判所は、前項決定をしたときは、審判に要すると見込まれる期間 その他の事情を考慮して、呼び出すべき裁判員候補者の員数を定めなければならない。

3項

地方裁判所は、裁判員候補者名簿に記載をされた裁判員候補者の中から前項の規定により定められた員数の呼び出すべき裁判員候補者くじで選定しなければならない。


ただし裁判所の呼出しに応じて次条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった者を除く)については、その年において再度選定することはできない

4項

地方裁判所は、検察官 及び弁護人に対し前項くじに立ち会う機会を与えなければならない。