裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第二十四条 # 裁判員候補者の補充の場合の措置

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

地方裁判所は、第二十条第一項の規定により通知をした年の次年において、その年に必要な裁判員候補者補充する必要があると認めたときは、最高裁判所規則で定めるところにより、速やかに、その補充する裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会通知しなければならない。

2項

前三条の規定は、前項の場合に準用する。


この場合において、

第二十二条
第二十条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに」とあるのは
「速やかに」と、

前条第一項
した裁判員候補者名簿」とあるのは
「追加した裁判員候補者名簿」と、

同条第四項ただし書中
送付した年の次年」とあるのは
「送付した年」と

読み替えるものとする。