裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第二条 # 対象事件及び合議体の構成

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条 又は第三条の二の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。

一 号

死刑 又は無期の懲役 若しくは禁錮に当たる罪に係る事件

二 号

裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く

2項

前項合議体裁判官の員数は三人裁判員の員数は六人とし、裁判官のうち一人裁判長とする。


ただし次項決定があったときは、裁判官の員数は一人裁判員の員数は四人とし、裁判官裁判長とする。

3項

第一項の規定により同項合議体で取り扱うべき事件(以下「対象事件」という。)のうち、公判前整理手続による争点 及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容 その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官一人 及び裁判員四人から成る合議体を構成して審理 及び裁判をする旨の決定をすることができる。

4項

裁判所は、前項の決定をするには、公判前整理手続において、検察官被告人 及び弁護人に異議のないことを確認しなければならない。

5項

第三項の決定は、第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日までにしなければならない。

6項

地方裁判所は、第三項決定があったときは、裁判所法第二十六条第二項の規定にかかわらず、当該決定の時から第三項に規定する合議体が構成されるまでの間、一人裁判官で事件を取り扱う。

7項

裁判所は、被告人の主張、審理の状況 その他の事情を考慮して、事件を第三項に規定する合議体で取り扱うことが適当でないと認めたときは、決定で、同項の決定を取り消すことができる。