裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第五十三条 # 公判期日等の通知

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

前条の規定により裁判員 及び補充裁判員が出頭しなければならない公判期日 並びに公判準備において裁判所がする証人 その他の者の尋問 及び検証の日時 及び場所は、あらかじめ裁判員 及び補充裁判員通知しなければならない。