前条の規定により裁判員 及び補充裁判員が出頭しなければならない公判期日 並びに公判準備において裁判所がする証人 その他の者の尋問 及び検証の日時 及び場所は、あらかじめ、裁判員 及び補充裁判員に通知しなければならない。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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平成十六年法律第六十三号
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略称 : 裁判員法
第五十三条 # 公判期日等の通知
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正