裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第五十五条 # 冒頭陳述に当たっての義務

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

検察官刑事訴訟法第二百九十六条の規定により証拠により証明すべき事実を明らかにするに当たっては、公判前整理手続における争点 及び証拠の整理の結果に基づき、証拠との関係を具体的に明示しなければならない。


被告人 又は弁護人同法第三百十六条の三十の規定により証拠により証明すべき事実を明らかにする場合も、同様とする。