裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第五十四条 # 開廷の要件

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判員の関与する判断をするための審理をすべき公判期日においては、公判廷は、裁判官裁判員 及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官が出席して開く。

2項

前項の場合を除き公判廷は、裁判官 及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官が出席して開く。