裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第五十四条 # 開廷の要件

@ 施行日 : 令和八年七月二十四日 ( 2026年 7月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十七号

1項

裁判員の関与する判断をするための審理をすべき公判期日においては、公判廷は、裁判官裁判員 及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官が出席して開く。

2項

前項の場合を除き、公判廷は、裁判官 及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官が出席して開く。