裁判所は、第二条第一項の合議体で取り扱っている事件の全部 又は一部について刑事訴訟法第三百十二条の規定により罰条が撤回 又は変更されたため対象事件に該当しなくなったときであっても、当該合議体で当該事件を取り扱うものとする。
ただし、審理の状況 その他の事情を考慮して適当と認めるときは、決定で、裁判所法第二十六条の定めるところにより、当該事件を一人の裁判官 又は裁判官の合議体で取り扱うことができる。
裁判所は、第二条第一項の合議体で取り扱っている事件の全部 又は一部について刑事訴訟法第三百十二条の規定により罰条が撤回 又は変更されたため対象事件に該当しなくなったときであっても、当該合議体で当該事件を取り扱うものとする。
ただし、審理の状況 その他の事情を考慮して適当と認めるときは、決定で、裁判所法第二十六条の定めるところにより、当該事件を一人の裁判官 又は裁判官の合議体で取り扱うことができる。