裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第六十二条 # 自由心証主義

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官 及び裁判員の自由な判断にゆだねる。