裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第六十条 # 裁判員等の審理立会い

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判所は、裁判員の関与する判断をするための審理以外の審理についても、裁判員 及び補充裁判員の立会いを許すことができる。