裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第六条 # 裁判官及び裁判員の権限

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

第二条第一項合議体で事件を取り扱う場合において、刑事訴訟法第三百三十三条の規定による刑の言渡しの判決、同法第三百三十四条の規定による刑の免除の判決 若しくは同法第三百三十六条の規定による無罪の判決 又は少年法昭和二十三年法律第百六十八号第五十五条の規定による家庭裁判所への移送の決定に係る裁判所の判断(次項第一号 及び第二号に掲げるものを除く)のうち次に掲げるもの(以下「裁判員の関与する判断」という。)は、第二条第一項合議体の構成員である裁判官以下「構成裁判官」という。)及び裁判員の合議による。

一 号
事実の認定
二 号
法令の適用
三 号
刑の量定
2項

前項に規定する場合において、次に掲げる裁判所の判断は、構成裁判官の合議による。

一 号

法令の解釈に係る判断

二 号

訴訟手続に関する判断(少年法第五十五条の決定を除く

三 号

その他裁判員の関与する判断以外の判断

3項

裁判員の関与する判断をするための審理は構成裁判官 及び裁判員で行い、それ以外の審理は構成裁判官のみで行う。