裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第十七条 # 事件に関連する不適格事由

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、当該事件について裁判員となることができない。

一 号

被告人 又は被害者

二 号

被告人 又は被害者の親族 又は親族であった者

三 号

被告人 又は被害者の法定代理人後見監督人保佐人保佐監督人補助人 又は補助監督人

四 号

被告人 又は被害者の同居人 又は被用者

五 号

事件について告発 又は請求をした者

六 号

事件について証人 又は鑑定人になった者

七 号

事件について被告人の代理人、弁護人 又は補佐人になった者

八 号

事件について検察官 又は司法警察職員として職務を行った者

九 号

事件について検察審査員 又は審査補助員として職務を行い、又は補充員として検察審査会議を傍聴した者

十 号

事件について刑事訴訟法第二百六十六条第二号の決定、略式命令、同法第三百九十八条から第四百条まで第四百十二条 若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決 又はこれらの裁判の基礎となった取調べに関与した者


ただし受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。