次の各号のいずれかに該当する者は、当該事件について裁判員となることができない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
被告人 又は被害者
被告人 又は被害者の親族 又は親族であった者
被告人 又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は補助監督人
被告人 又は被害者の同居人 又は被用者
事件について告発 又は請求をした者
事件について証人 又は鑑定人になった者
事件について被告人の代理人、弁護人 又は補佐人になった者
事件について検察官 又は司法警察職員として職務を行った者
事件について検察審査員 又は審査補助員として職務を行い、又は補充員として検察審査会議を傍聴した者
事件について刑事訴訟法第二百六十六条第二号の決定、略式命令、同法第三百九十八条から第四百条まで、第四百十二条 若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決 又はこれらの裁判の基礎となった取調べに関与した者。
ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。