裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第十三条 # 裁判員の選任資格

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判員は、衆議院議員選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより、選任するものとする。