国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条の規定に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることができない。
一
号
二
号
三
号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない者。
ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。
禁錮以上の刑に処せられた者
心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者