裁判所は、補充裁判員を新たに置き、又は追加する必要があると認めるときは、必要と認める員数の補充裁判員を選任することができる。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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平成十六年法律第六十三号
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略称 : 裁判員法
第四十七条 # 補充裁判員の追加選任
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
裁判員の選任に関する第二十六条(第一項を除く。)から第三十五条まで 及び第三十六条(第二項を除く。)の規定 並びに第三十七条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による補充裁判員の選任について準用する。
この場合において、
第三十六条第一項中
「四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)」とあるのは、
「選任すべき補充裁判員の員数が一人 又は二人のときは一人、三人 又は四人のときは二人、五人 又は六人のときは三人」と
読み替えるものとする。