裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第四十七条 # 補充裁判員の追加選任

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判所は、補充裁判員を新たに置き、又は追加する必要があると認めるときは、必要と認める員数の補充裁判員を選任することができる。

2項

裁判員の選任に関する第二十六条(第一項を除く。)から第三十五条まで 及び第三十六条第二項除く)の規定 並びに第三十七条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による補充裁判員の選任について準用する。


この場合において、

第三十六条第一項
四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)」とあるのは、
「選任すべき補充裁判員の員数が一人 又は二人のときは一人、三人 又は四人のときは二人、五人 又は六人のときは三人」と

読み替えるものとする。