裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第四十三条 # 職権による裁判員等の解任

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判所は、第四十一条第一項第一号から第三号まで第六号 又は第九号該当すると認めるときは、職権で、裁判員 又は補充裁判員を解任する決定をする。

2項

裁判所が、第四十一条第一項第四号第五号第七号 又は第八号に該当すると疑うに足りる相当な理由があると思料するときは、裁判長は、その所属する地方裁判所に対し、理由を付してその旨を通知するものとする。

3項

前項の規定による通知を受けた地方裁判所は、第四十一条第一項第四号第五号第七号 又は第八号該当すると認めるときは、当該裁判員 又は補充裁判員を解任する決定をする。

4項

前項の決定は合議体でしなければならない。


ただし第二項裁判所構成裁判官は、その決定に関与することはできない。

5項

第一項 及び第三項の規定による決定については、第四十一条第五項 及び第六項の規定を準用する。