前条第一項の請求を却下する決定に対しては、当該決定に関与した裁判官の所属する地方裁判所に異議の申立てをすることができる。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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平成十六年法律第六十三号
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略称 : 裁判員法
第四十二条 # 異議の申立て
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
前項の異議の申立てを受けた地方裁判所は、合議体で決定をしなければならない。
ただし、前条第一項の請求を受けた裁判所の構成裁判官は、当該異議の申立てがあった決定に関与していない場合であっても、その決定に関与することはできない。
第一項の異議の申立てに関しては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。
この場合において、
同法第四百二十二条 及び第四百二十三条第二項中
「三日」とあるのは、
「一日」と
読み替えるものとする。