裁判員 及び補充裁判員の任務は、次のいずれかに該当するときに終了する。
一
号
終局裁判を告知したとき。
二
号
第三条第一項、第三条の二第一項 又は第五条ただし書の決定により、第二条第一項の合議体が取り扱っている事件 又は同項の合議体で取り扱うべき事件の全てを一人の裁判官 又は裁判官の合議体で取り扱うこととなったとき。