裁判員 又は補充裁判員は、裁判所に対し、その選任の決定がされた後に生じた第十六条第八号に規定する事由により裁判員 又は補充裁判員の職務を行うことが困難であることを理由として辞任の申立てをすることができる。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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平成十六年法律第六十三号
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略称 : 裁判員法
第四十四条 # 裁判員等の申立てによる解任
@ 施行日 : 令和八年七月二十四日
( 2026年 7月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十七号
裁判所は、前項の申立てを受けた場合において、その理由があると認めるときは、当該裁判員 又は補充裁判員を解任する決定をしなければならない。