裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第百一条 # 裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

何人も、裁判員補充裁判員選任予定裁判員 又は裁判員候補者 若しくはその予定者の氏名、住所 その他の個人を特定するに足りる情報をにしてはならない。


これらであった者の氏名、住所 その他の個人を特定するに足りる情報についても、本人がこれをにすることに同意している場合を除き、同様とする。

2項

前項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員職にあった者第八十四条の規定によりその任務が終了したものは、すべての区分事件審判の後に行われる併合事件の全体についての裁判(以下「併合事件裁判」という。)がされるまでの間は、なお裁判員 又は補充裁判員であるものとみなす。