検察官 若しくは弁護人 若しくはこれらの職にあった者 又は被告人 若しくは被告人であった者が、正当な理由がなく、被告事件の裁判員候補者の氏名、裁判員候補者が第三十条(第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項 及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する質問票に記載した内容 又は裁判員等選任手続における裁判員候補者の陳述の内容を漏らしたときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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平成十六年法律第六十三号
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略称 : 裁判員法
第百九条 # 裁判員の氏名等漏示罪
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正