裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月20日 18時29分


1項

法令の定める手続により行う場合を除き裁判員 又は補充裁判員に対し、その職務に関し、請託をした者は、二年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

2項

法令の定める手続により行う場合を除き、被告事件の審判に影響を及ぼす目的で、裁判員 又は補充裁判員に対し、事実の認定、刑の量定 その他の裁判員として行う判断について意見を述べ 又はこれについての情報を提供した者も、前項と同様とする。

3項

選任予定裁判員に対し、裁判員 又は補充裁判員として行うべき職務に関し、請託をした者も、第一項と同様とする。

4項

被告事件の審判に影響を及ぼす目的で、選任予定裁判員に対し、事実の認定 その他の裁判員として行うべき判断について意見を述べ 又はこれについての情報を提供した者も、第一項と同様とする。

1項

被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員 若しくは補充裁判員 若しくはこれらの職にあった者 又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけること その他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者は、二年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

2項

被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員 若しくは補充裁判員の選任のために選定された裁判員候補者 若しくは当該裁判員 若しくは補充裁判員の職務を行うべき選任予定裁判員 又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけること その他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者も、前項と同様とする。

1項

裁判員 又は補充裁判員が、評議の秘密 その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

裁判員 又は補充裁判員の職にあった者次の各号いずれかに該当するときも、前項と同様とする。

一 号

職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く)を漏らしたとき。

二 号

評議の秘密のうち構成裁判官 及び裁判員が行う評議 又は構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたもののそれぞれの裁判官 若しくは裁判員の意見 又はその多少の数を漏らしたとき。

三 号

財産上の利益 その他の利益を得る目的で、評議の秘密(前号に規定するものを除く)を漏らしたとき。

3項

前項第三号の場合を除き、裁判員 又は補充裁判員の職にあった者が、評議の秘密(同項第二号に規定するものを除く)を漏らしたときは、五十万円以下の罰金に処する。

4項

前三項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員の職にあった者第八十四条の規定によりその任務が終了したものは、併合事件裁判がされるまでの間は、なお裁判員 又は補充裁判員であるものとみなす。

5項

裁判員 又は補充裁判員が、構成裁判官 又は現にその被告事件の審判に係る職務を行う他の裁判員 若しくは補充裁判員以外の者に対し、当該被告事件において認定すべきであると考える事実 若しくは量定すべきであると考える刑を述べたとき、又は当該被告事件において裁判所により認定されると考える事実 若しくは量定されると考える刑を述べたときも、第一項と同様とする。

6項

裁判員 又は補充裁判員の職にあった者が、その職務に係る被告事件の審判における判決(少年法第五十五条の決定を含む。以下この項において同じ。)に関与した構成裁判官であった者 又は他の裁判員 若しくは補充裁判員の職にあった者以外の者に対し、当該判決において示された事実の認定 又は刑の量定の当否を述べたときも、第一項と同様とする。

7項

区分事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員の職にあった者第八十四条の規定によりその任務が終了したものが、併合事件裁判がされるまでの間に、当該区分事件審判における部分判決に関与した構成裁判官であった者 又は他の裁判員 若しくは補充裁判員の職にあった者以外の者に対し、併合事件審判において認定すべきであると考える事実(当該区分事件以外の被告事件に係るものを除く)若しくは量定すべきであると考える刑を述べたとき、又は併合事件審判において裁判所により認定されると考える事実(当該区分事件以外の被告事件に係るものを除く)若しくは量定されると考える刑を述べたときも、第一項と同様とする。

1項

検察官 若しくは弁護人 若しくはこれらの職にあった者 又は被告人 若しくは被告人であった者が、正当な理由がなく、被告事件の裁判員候補者の氏名、裁判員候補者第三十条第三十八条第二項第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項 及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する質問票に記載した内容 又は裁判員等選任手続における裁判員候補者の陳述の内容を漏らしたときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

裁判員候補者が、第三十条に規定する質問票に虚偽の記載をして裁判所に提出し、又は裁判員等選任手続における質問に対して虚偽の陳述をしたときは、五十万円以下の罰金に処する。

1項

裁判員候補者が、第三十条第三項 又は第三十四条第三項これらの規定を第三十八条第二項第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項 及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、質問票に虚偽の記載をし、又は裁判員等選任手続における質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、若しくは虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、三十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに当たる場合には、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

一 号

呼出しを受けた裁判員候補者が、第二十九条第一項第三十八条第二項第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項 及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなく出頭しないとき。

二 号

呼出しを受けた選任予定裁判員が、第九十七条第五項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項の規定に違反して、正当な理由がなく出頭しないとき。

三 号

裁判員 又は補充裁判員が、正当な理由がなく第三十九条第二項の宣誓を拒んだとき。

四 号

裁判員 又は補充裁判員が、第五十二条の規定に違反して、正当な理由がなく、公判期日 又は公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問 若しくは検証の日時 及び場所に出頭しないとき。

五 号

裁判員が、第六十三条第一項第七十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなく、公判期日に出頭しないとき。

1項

前二条の決定に対しては、即時抗告をすることができる。