裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第百二条 # 裁判員等に対する接触の規制

@ 施行日 : 令和八年七月二十四日 ( 2026年 7月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十七号

1項

何人も、被告事件に関し、当該被告事件を取り扱う裁判所に選任され、又は選定された裁判員 若しくは補充裁判員 又は選任予定裁判員に接触してはならない。

2項

何人も、裁判員 又は補充裁判員が職務上知り得た秘密を知る目的で、裁判員 又は補充裁判員の職にあった者に接触してはならない。

3項

前二項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員の職にあった者第八十四条の規定によりその任務が終了したものは、併合事件裁判がされるまでの間は、なお裁判員 又は補充裁判員であるものとみなす。