裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第百六条 # 裁判員等に対する請託罪等

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

法令の定める手続により行う場合を除き裁判員 又は補充裁判員に対し、その職務に関し、請託をした者は、二年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

2項

法令の定める手続により行う場合を除き、被告事件の審判に影響を及ぼす目的で、裁判員 又は補充裁判員に対し、事実の認定、刑の量定 その他の裁判員として行う判断について意見を述べ 又はこれについての情報を提供した者も、前項と同様とする。

3項

選任予定裁判員に対し、裁判員 又は補充裁判員として行うべき職務に関し、請託をした者も、第一項と同様とする。

4項

被告事件の審判に影響を及ぼす目的で、選任予定裁判員に対し、事実の認定 その他の裁判員として行うべき判断について意見を述べ 又はこれについての情報を提供した者も、第一項と同様とする。