裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第百条 # 不利益取扱いの禁止

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

労働者裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと その他裁判員補充裁判員選任予定裁判員 若しくは裁判員候補者であること 又はこれらの者であったことを理由として、解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。