労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと その他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員 若しくは裁判員候補者であること 又はこれらの者であったことを理由として、解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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平成十六年法律第六十三号
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略称 : 裁判員法
第百条 # 不利益取扱いの禁止
@ 施行日 : 令和八年七月二十四日
( 2026年 7月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十七号