日本国憲法に定める最高裁判所 及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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第一条 # この法律の趣旨
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正