裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第一編 総則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 06月27日 07時19分


1項

日本国憲法に定める最高裁判所 及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。

1項

下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所 及び簡易裁判所とする。

○2項

下級裁判所の設立、廃止 及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。

1項

裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

○2項

前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。

○3項

この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。

1項

上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。

1項

最高裁判所の裁判官は、その長たる裁判官を最高裁判所長官とし、その他の裁判官を最高裁判所判事とする。

○2項

下級裁判所の裁判官は、高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官とし、その他の裁判官を判事、判事補 及び簡易裁判所判事とする。

○3項

最高裁判所判事の員数は、十四人とし、下級裁判所の裁判官の員数は、別に法律でこれを定める。