裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第七十五条 # 評議の秘密

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。


但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。

○2項

評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。


その評議の経過 並びに各裁判官の意見 及び その多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。