合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。
但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。
評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。
その評議の経過 並びに各裁判官の意見 及び その多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。