裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第三章 裁判の評議

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。


但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。

○2項

評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。


その評議の経過 並びに各裁判官の意見 及び その多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。

1項

裁判官は、評議において、その意見を述べなければならない。

1項

裁判は、最高裁判所の裁判について最高裁判所が特別の定をした場合を除いて、過半数の意見による。

○2項

過半数の意見によつて裁判をする場合において、左の事項について意見が三説以上に分れ、その説が各々過半数にならないときは、裁判は、左の意見による。

一 号

数額については、過半数になるまで最も多額の意見の数を順次少額の意見の数に加え、その中で最も少額の意見

二 号

刑事については、過半数になるまで被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見

1項

合議体の審理が長時日にわたることの予見される場合においては、補充の裁判官が審理に立ち会い、その審理中に合議体の裁判官が審理に関与することができなくなつた場合において、あらかじめ定める順序に従い、これに代つて、その合議体に加わり審理 及び裁判をすることができる。


但し、補充の裁判官の員数は、合議体の裁判官の員数を越えることができない