裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第七十八条 # 補充裁判官

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

合議体の審理が長時日にわたることの予見される場合においては、補充の裁判官が審理に立ち会い、その審理中に合議体の裁判官が審理に関与することができなくなつた場合において、あらかじめ定める順序に従い、これに代つて、その合議体に加わり審理 及び裁判をすることができる。


但し、補充の裁判官の員数は、合議体の裁判官の員数を越えることができない