裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第三十一条 # 支部・出張所

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

最高裁判所は、地方裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その地方裁判所の管轄区域内に、地方裁判所の支部 又は出張所を設けることができる。

○2項

最高裁判所は、地方裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。