最高裁判所は、地方裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その地方裁判所の管轄区域内に、地方裁判所の支部 又は出張所を設けることができる。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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第三十一条 # 支部・出張所
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最高裁判所は、地方裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。