家庭裁判所は、次の権限を有する。
一
号
二
号
三
号
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)で定める家庭に関する事件の審判 及び調停
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)で定める人事訴訟の第一審の裁判
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)で定める少年の保護事件の審判