裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第三十一条の三 # 裁判権その他の権限

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項
家庭裁判所は、次の権限を有する。
一 号

家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号)で定める家庭に関する事件の審判 及び調停

二 号

人事訴訟法平成十五年法律第百九号)で定める人事訴訟の第一審の裁判

三 号

少年法昭和二十三年法律第百六十八号)で定める少年の保護事件の審判

○2項

家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。