裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第三章 家庭裁判所

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2023年 07月11日 10時38分


1項

各家庭裁判所は、相応な員数の判事 及び判事補でこれを構成する。

1項
家庭裁判所は、次の権限を有する。
一 号

家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号)で定める家庭に関する事件の審判 及び調停

二 号

人事訴訟法平成十五年法律第百九号)で定める人事訴訟の第一審の裁判

三 号

少年法昭和二十三年法律第百六十八号)で定める少年の保護事件の審判

○2項

家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。

1項

家庭裁判所は、審判 又は裁判を行うときは、次項に規定する場合を除いて一人の裁判官でその事件を取り扱う。

○2項

次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。


ただし、審判を終局させる決定 並びに法廷ですべき審理 及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。

一 号

合議体で審判 又は審理 及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件

二 号

他の法律において合議体で審判 又は審理 及び裁判をすべきものと定められた事件

○3項

前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。

1項

第二十七条乃至第三十一条の規定は、家庭裁判所にこれを準用する。