各家庭裁判所は、相応な員数の判事 及び判事補でこれを構成する。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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第三章 家庭裁判所
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月27日 07時19分
家庭裁判所は、次の権限を有する。
一
号
二
号
三
号
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)で定める家庭に関する事件の審判 及び調停
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)で定める人事訴訟の第一審の裁判
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)で定める少年の保護事件の審判
家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
家庭裁判所は、審判 又は裁判を行うときは、次項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。
ただし、審判を終局させる決定 並びに法廷ですべき審理 及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
一
号
二
号
合議体で審判 又は審理 及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
他の法律において合議体で審判 又は審理 及び裁判をすべきものと定められた事件
前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
第二十七条乃至第三十一条の規定は、家庭裁判所にこれを準用する。