裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第三十一条の二 # 構成

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

各家庭裁判所は、相応な員数の判事 及び判事補でこれを構成する。