各家庭裁判所は、相応な員数の判事 及び判事補でこれを構成する。
裁判所法
#
昭和二十二年法律第五十九号
#
第三十一条の二 # 構成
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正