裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第三十一条の四 # 一人制・合議制

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

家庭裁判所は、審判 又は裁判を行うときは、次項に規定する場合を除いて一人の裁判官でその事件を取り扱う。

○2項

次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。


ただし、審判を終局させる決定 並びに法廷ですべき審理 及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。

一 号

合議体で審判 又は審理 及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件

二 号

他の法律において合議体で審判 又は審理 及び裁判をすべきものと定められた事件

○3項

前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。