簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
一
号
二
号
訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪 又は刑法第百八十六条、第二百五十二条 若しくは第二百五十六条の罪に係る訴訟