裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第三十条 # 事務局

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

各地方裁判所の庶務を掌らせるため、各地方裁判所に事務局を置く。