裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第三条 # 裁判所の権限

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

○2項

前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。

○3項

この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。