裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第九条 # 大法廷・小法廷

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

最高裁判所は、大法廷 又は小法廷で審理 及び裁判をする。

○2項

大法廷は、全員の裁判官の、小法廷は、最高裁判所の定める員数の裁判官の合議体とする。


但し、小法廷の裁判官の員数は、三人以上でなければならない。

○3項

各合議体の裁判官のうち一人を裁判長とする。

○4項

各合議体では、最高裁判所の定める員数の裁判官が出席すれば、審理 及び裁判をすることができる。