裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第二十七条 # 判事補の職権の制限

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて一人で裁判をすることができない。

○2項

判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。