判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、一人で裁判をすることができない。
裁判所法
#
昭和二十二年法律第五十九号
#
第二十七条 # 判事補の職権の制限
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。