裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第二十九条 # 司法行政事務

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

最高裁判所は、各地方裁判所の判事のうち一人に各地方裁判所長を命ずる。

○2項

各地方裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各地方裁判所長が、これを総括する。

○3項

各地方裁判所の裁判官会議は、その全員の判事でこれを組織し、各地方裁判所長が、その議長となる。