裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第二十五条 # その他の権限

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

地方裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限 及び他の法律において裁判所の権限に属するものと定められた事項の中で地方裁判所以外の裁判所の権限に属させていない事項についての権限を有する。