裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第二十八条 # 裁判官の職務の代行

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

地方裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する高等裁判所は、その管轄区域内の他の地方裁判所、家庭裁判所 又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

○2項

前項の規定により当該地方裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、最高裁判所は、その地方裁判所の所在地を管轄する高等裁判所以外の高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所 又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。