地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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第二十六条 # 一人制・合議制
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。
ただし、法廷ですべき審理 及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
一
号
二
号
三
号
四
号
合議体で審理 及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
死刑 又は無期 若しくは短期一年以上の懲役 若しくは禁錮に当たる罪(刑法第二百三十六条、第二百三十八条 又は第二百三十九条の罪 及び その未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項 若しくは第二項 又は第一条ノ三第一項の罪 並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条 又は第三条の罪を除く。)に係る事件
簡易裁判所の判決に対する控訴事件 並びに簡易裁判所の決定 及び命令に対する抗告事件
その他他の法律において合議体で審理 及び裁判をすべきものと定められた事件
前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。