裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第二十六条 # 一人制・合議制

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて一人の裁判官でその事件を取り扱う。

○2項

次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。


ただし、法廷ですべき審理 及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。

一 号

合議体で審理 及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件

二 号

死刑 又は無期 若しくは短期一年以上の懲役 若しくは禁錮に当たる罪(刑法第二百三十六条第二百三十八条 又は第二百三十九条の罪 及び その未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号第一条ノ二第一項 若しくは第二項 又は第一条ノ三第一項の罪 並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律昭和五年法律第九号第二条 又は第三条の罪を除く)に係る事件

三 号

簡易裁判所の判決に対する控訴事件 並びに簡易裁判所の決定 及び命令に対する抗告事件

四 号

その他他の法律において合議体で審理 及び裁判をすべきものと定められた事件

○3項

前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。