裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第二十四条 # 裁判権

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。

一 号

の請求以外の請求に係る訴訟(の人事訴訟を除く)及びの請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審

二 号

の罪 及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審

三 号

の控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴

四 号

及びの抗告を除いて、簡易裁判所の決定 及び命令に対する抗告