裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第二条 # 下級裁判所

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所 及び簡易裁判所とする。

○2項

下級裁判所の設立、廃止 及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。