裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第五十七条 # 裁判所調査官

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

最高裁判所、各高等裁判所 及び各地方裁判所に裁判所調査官を置く。

○2項

裁判所調査官は、裁判官の命を受けて、事件(地方裁判所においては、知的財産 又は租税に関する事件に限る)の審理 及び裁判に関して必要な調査 その他他の法律において定める事務をつかさどる。